合同会社の法人税の「中間申告」について【起業2年目から】

合同会社の法人税の「中間申告」について【起業2年目から】

この記事は、合同会社の法人税の「中間申告」について、僕が実際に中間申告した情報をもとに解説していきます。

  • 中間申告の書類が送られてきたけどどうすればいいか分からない
  • 自分の会社の中間申告はいくら必要かを知っておきたい

といったような、起業2年目から始まる中間申告の不安や悩みを解消していきます。

基礎的な部分しか書いていませんが、私が不安に思い調べたことをまとめたので、誰かのお役に立てれば嬉しいです。

Contents

法人税の中間申告とは

法人税の中間申告とは、事業年度開始日から6か月を経過した日より2カ月以内に、前期の納税額に応じて法人税の半分(1/2)を前払いする制度のこと。

例)3月決算であれば11月末が納付期限

簡単に言うと「今期も前期と同じくらい稼ぐと仮定します。今期が6ヶ月たったので、前期の法人税の半分を先払いしてね」というもの。
※個人事業で言うと予定納税にあたります。

なお、中間申告の法人税は前払いのため、年度末の法人確定申告時には計算した法人税額から過不足を調整して申告します。

中間申告をすごく大雑把にまとめると以下のような感じ。

  • 前期に100万円の法人税を収めた場合は、今期開始から6ヶ月後に50万円を前払いする。
  • 確定申告時の決算が赤字の場合は、確定申告時に前払い分の50万円が戻ってくる。
  • 確定申告時の決算が黒字の場合は、確定申告時に計算した法人税から50万円を引いた金額を納付する。

法人税の中間申告が必要な会社

中間申告をする必要がある場合は、前事業年度の確定法人税額が20万円を超えている場合です。

逆に言うと、前事業年度が赤字だった場合や納付した確定法人税額が20万円以下だった場合は、中間申告をしなくてもよいです。

設立1年目の法人は前事業年度が無いため、中間申告はありません。

中間申告が必要な場合は、法人決算から半年後に書類が送られてくるので送られてきたらしっかりと納税しましょう。

中間申告で納める法人税の種類

中間申告で納める法人税は、「国に納める税金2種類」「地方に納める税金2種類」の合計4種類です。

  • 法人税(e-Tax)
    • 法人税:国に納める
    • 地方法人税:国に納める
  • 法人地方税(eLTAX)
    • 法人都道府県民税:都道府県に納める
    • 法人市町村民税:市町村に納める

国税、道府県税、市税事務所から送られてくる中間申告の書類を使っての納付が普通と思いますが、「e-Tax」と「eLTAX」を使うと書類を郵送する手間なくオンラインでクレジット納付できるのですごく便利。

難しく感じるかもしれませんが、意外と簡単に納付書を作ってクレジットカード納付できるので、使ってみる価値アリです!(クレジットカードのポイントが貯まる場合も)

納付の際はそれぞれの納付書を作るために4種類登録し、4回に分けて各所へ納税します。

私もこの方法で中間納税を済ませ、書類の送付などはせず自宅でクレジットカードを使って納付しました。

納付書作成と納付の手順に関しては適時変わっていくため、それぞれのページで確認してください。

中間申告書は原則提出しなくてよい(みなし申告)

中間申告には「期限までに申告書の提出がない場合は、半分納するものとみなす」というみなし申告制度があり、中間申告書を提出をせず納税だけすればOK。(仮決算を行う場合を除く)

中間申告の時期が来ると、税務署から中間申告書が送られてきます。

その書類には前期から自動計算された納税額が記載されており、その書類に従って申告書の提出と納付を行うのが基本的な建前のお話。

しかし、実はほとんどの企業が中間申告書を提出しておらず、みなし申告制度を利用して納税だけを行っています。

私も中間申告書類は提出せず、みなし申告で中間納付のみ行いました。

みなし申告はせず仮決算を行うべき会社

中間申告のみなし申告はせず、仮決算に基づく中間申告を行うこともできます。

仮決算に基づく中間申告をした方が良い会社もあり、例としては以下の通り。

仮決算を行うべき会社

  • 今期前半が赤字で中間納税をしたくない場合。
  • 資金繰りなどで手元に現金が必要な場合。

ただ、仮決算は通常の法人税申告書と同じ方法で申告書を作成するため、かなり手間や時間がかかってしまいます。

そのため、ほとんどの法人の場合はみなし申告による中間申告をするのがベストな選択です。

中間申告は納付が遅れたら延滞税がかかるので注意

中間申告書を提出しなくても、「予定申告による中間申告(みなし申告)」があったものとみなされるため、特に問題はありません。

しかし、中間申告による納付が期限後になった場合は、延滞税が課せられてしまうので注意しましょう。

延滞税は納税が遅れたことに対する利息のようなもので、「7.3%〜14.6%/年」程度の利率をプラスで収める必要があります。

法人税を前払いしているのに延滞税がかかるのは納得いきませんが、仕方がないので期日は守りましょう。

» 延滞税の計算方法について|国税庁

まとめ

というわけでこの記事では、「合同会社の法人税の「中間申告」について【起業2年目から】」という内容で書いてきました。

起業2年目から始まるパターンが多いこの中間申告制度。

難しく聞こえるかもですが、「前期の法人税の半分を、2年目の半年経過後に前払いしておくんだな」と覚えておけば大丈夫です。

納付書類も申請せずとも勝手に送られてくるので、忘れることもほぼほぼ無いでしょう。

書類を放置して納付を忘れていた場合は延滞税がかかるので、納付忘れには注意です。

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